利用規約
株式会社ブーストアップ(以下「本部」という。)は、PERSONAL GYM BASIS(以下「本サービス」という。)のブランド管理、運営基準の策定及び直営店の運営を行います。直営店以外の各店舗は、本部とフランチャイズ加盟契約を締結した法人もしくは個人(以下「加盟店運営者」という。)により運営されます。本サービスの利用契約は、会員が入会を申し込んだ店舗を運営する法人又は個人(以下「利用店舗運営者」といいます。)との間で成立します。
お客様は、PERSONAL GYM BASIS サービス利用規約(以下「本規約」という。)に同意し、利用店舗運営者指定の書式・方式により新規入会手続きの登録(以下「会員登録」という。)を行った時点を以て下記条項を承諾したものとみなします。
第1条(適用範囲)
- 本規約は、本サービスの利用者(以下「会員」という。)及び本サービスを利用するために会員となることを検討している方に適用します。
- お客様が、第2条第2項に定める入会の申し込みにおいて、本サービスを利用する店舗(以下「利用店舗」という。)として、加盟店運営者の運営する店舗(以下「加盟店」という。)のいずれかを指定する場合、本部は、加盟店を代理してお客様に本規約を提示しているものとします。
第2条(会員登録及び入会の申し込みと事実表明)
- 本サービスの利用を希望する方(以下「申込者」という。)は、会員登録必要事項を入力し、会員登録することで入会のために必要な登録を行うものとします。
- 会員登録を完了した申込者は、その後所定の方法で、利用店舗を指定し、利用店舗が提供する本サービスのプランを選択し、利用店舗運営者との本規約に基づく本サービスの利用許諾契約(以下「本契約」という。)の締結(以下「入会」という。)の申し込みをしていただきます。
- 申込者は、会員登録及び入会の申し込みにあたり、利用店舗運営者が必要とする情報(以下「登録情報」という。)を遅滞なく提供し、利用店舗運営者に対し、次の各号に掲げる事項を表明し、これを保証します。
- 会員登録及び入会の申し込みにおいて申込者が述べた事実(登録情報を含む。)は、完全かつ正確である。
- 会員登録及び入会にあたり、第三者の如何なる権利も侵害しない。
- 会員登録及び入会にあたり、不法又は不正な目的又は意図をもっていない。
- 会員登録及び入会にあたり、本規約等に違反する目的又は意図をもっていない。
- 会員登録及び入会にあたり、競合サービスの開発及びリサーチの意図をもっていない。
第3条(入会資格)
- 入会のための資格(以下「入会資格」という。)を有する方は、本部が別途定める場合を除き、次の各号に掲げる事項のすべてを満たす方とします。
- 本規約に同意すること。
- 満16歳以上であること(但し、満18歳未満である場合には親権者の同意を得ていること)。
- 本サービスの利用に堪え得る健康状態であること。
- 伝染病又は他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患していないこと。
- 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病に罹患していないこと。
- 医師から運動を禁じられていないこと。
- 妊娠していないこと。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等)に属していないこと。
- 反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にないこと。
- 過去に本サービスに関し除名を受けていないこと。
第4条(入会手続き)
- 申込者は、必ず本規約を熟読し、内容を充分理解した上で会員登録及び入会の申込みを行う必要があります。
- 未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で会員登録及び入会の申し込みを行い、この場合、親権者は本規約に基づく義務及び責任を本人と連帯して負うものとします。
- 利用店舗運営者は、入会の申し込みについて入会資格の有無、その他必要とする事項について審査し、入会の申し込みを承認するかどうかを判断します。
- 利用店舗運営者は、前項に基づく入会の申し込みの承認に関する判断が行われたときには、遅滞なくその判断結果を入会の申し込みを行った申込者に通知します。
- 第3項に基づき入会の申し込みが承認された申込者は、所定の方法で、所定の入会金、月会費、手数料等(以下「会費等」という。)を納入後、入会手続きが完了となり、利用店舗運営者との間で本契約が成立するものとします。
- 利用店舗運営者は、申込者を含むあらゆる者に対し、入会の申し込みの承認に関する審査内容及び判断理由について一切開示しません。
- 本契約は、入会の申し込みにおいて申込者が定めた入会日から効力が発生するものとします。
第5条(変更手続き)
- 会員は、登録情報に変更があったときは、遅滞なく利用店舗運営者指定の方法により変更手続きを行うものとします。
- 利用店舗運営者は、会員が前項の変更手続きを行わなかったことによって生ずるあらゆる損害に対し責任を負いません。
第6条(会費等)
- 会費等の金額、支払期限及び支払方法は、入会の申し込みにおいて定めます。
- 申込者及び会員は、前項に従い定められた金額を、前項において定められた支払期限と支払方法に従い支払うものとします。
- 会員が支払うべき毎月の会費に対応する本サービスを利用する権利の有効期限は、当該会費を支払うべき支払期限の翌々月末日までとします。
第7条(休会)
- 会員は、理由を問わず、書面、メール又はLINEによって利用店舗運営者に対し申請すること(以下「休会申請」という。)により、会員としての地位を維持したまま、一時的に、本サービスの利用を中止する(以下「休会」という。)ための手続きを行うことができるものとします。ただし、休会申請には、休会の開始日を記載しなければならないものとし、当該開始日は、休会申請の日より後に到来する日でなければならないものとします。
- 休会申請が第6条第1項に従い定められる毎月の会費の支払期限の前月末日まで(以下「休会申請期限」という。)に行われた場合、会員は、当該支払期限の会費を支払うことを要しないものとし、休会申請が休会申請期限を経過して行われた場合、会員は、当該支払期限の会費を支払わなければならないものとします。
- 第1項に基づき休会のための手続きを行った会員の休会の開始日は、休会申請に記載された休会の開始日とします。
- 会員が休会していても、前条第3項は適用されます。
- 本部及び利用店舗運営者は、休会中の会員に対し、本サービスの提供を中止し、休会中の会員は、本サービスを利用することができません。
- 休会申請を行った会員は、書面、メール又はLINEによって利用店舗運営者に対し、休会を終えて本サービスの利用を再開する日(以下「復会日」という。)を事前に指定して通知することで、復会日の前日をもって休会を終え、復会日から本サービスを利用することができます。ただし、利用店舗運営者が、復会日から会員に対し本サービスを提供することが実務的に困難であると判断した場合には、会員と利用店舗運営者が協議の上、復会日を決めることとします。
第8条(免責事項)
- 本部及び利用店舗運営者は、会員による本サービスの利用の結果、効用、効果等を一切保証しないものとします。
- 会員は、本サービスの利用の結果、効用、効果等について、本部及び利用店舗運営者に対して一切異議申立て又は請求を行わないものとします。
第9条(会員資格譲渡の禁止等)
- 会員の資格及び本契約に基づく地位は、申込書や本規約に別段の定めがある場合を除き、第三者に譲渡、貸与等の処分をすること又は担保に提供することはできません。
- 会員の資格は相続の対象にはなりません。
第10条(施設内諸規則等・利用規約・免責事項の遵守)
- 会員は、本サービスに関する施設の利用にあたり、本規約及び利用店舗が定める施設内諸規則を遵守し、利用店舗のスタッフ及びトレーナーの指示に従うものとします。
- 会員は、法令又は公序良俗に反する行為のほか、本サービスに関する施設内の秩序を乱す行為をしないものとします。
第11条(トレーニング時の録画・公開の制限)
- 会員は、本サービス利用中に録画を行う場合、利用店舗運営者の定めるパソコンやスマートフォン等の機器の録画機能により、トレーニング時の録画を行うことができるものとします。
- 会員は、録画した動画を、過去のトレーニングを振り返る目的のみに使用できるものとします。
第12条(ビフォーアフター撮影及び肖像等の利用)
- 本部及び利用店舗運営者は、本サービスの品質向上、実績紹介及び広告宣伝を目的として、会員に対し、トレーニング前後の体型変化を撮影した写真又は動画(以下「ビフォーアフター画像等」という。)の撮影協力を依頼することがあります。
- 入会申込時に、前項のビフォーアフター画像等の撮影及び広告利用について承諾した会員は、入会特典として、入会金が半額となります。なお、当該特典は、撮影及び広告利用への継続的な承諾を条件とするものとします。
- 会員は、前項の承諾に基づき撮影されたビフォーアフター画像等を、本部及び利用店舗運営者が、本サービスに関するホームページ、SNS、広告媒体その他宣伝活動に必要な範囲で使用することを承諾するものとします。
- 本部及び利用店舗運営者は、前項の利用にあたり、会員の顔、氏名その他個人を特定できる情報を公開せず、首から下の画像を使用するなど、会員のプライバシーに十分配慮するものとします。
- 会員は、第2項の承諾を撤回する場合、書面、メール又はLINE等により利用店舗運営者に申し出るものとします。この場合、当該会員に適用された入会金半額の特典は遡って無効となり、会員は、当初の入会金全額と既に支払済みの入会金との差額を、利用店舗運営者の指定する方法により支払うものとします。
- 前項の撤回があった場合、本部及び利用店舗運営者は、合理的な期間内にビフォーアフター画像等の掲載を中止又は削除するものとします。
- 本条に基づく画像利用は、会員の個人情報保護及び広告目的の範囲内に限り行うものとします。
- 第1項に基づくビフォーアフター画像等のアフター撮影は、会員が、本部又は利用店舗運営者が別途定める期間及び回数のトレーニングを実施し、本部又は利用店舗運営者が合理的に体型変化を確認できると判断した場合に実施するものとします。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の都合による撤回とみなします。
- 会員が自己の意思により、第2項の承諾を撤回した場合
- 前項に定める期間又は回数に満たない状態で退会した場合
- 会員の長期休会その他会員の事情により、アフター撮影が合理的に実施できないと本部又は利用店舗運営者が判断した場合
- 前項に該当する場合は、第5項を適用し、入会金半額特典は遡って無効となります。
第13条(トレーニング予約の変更・キャンセル)
- トレーニング予約の変更及びキャンセルは、予約日時の24時間前までとし、利用店舗の定めるLINE・Email等の方法で利用店舗の定めるスタッフ又はトレーナーに連絡するものとします。
- 予約日時の24時間前以降の変更及びキャンセルはトレーニング1回分の消化とします。
第14条(損害賠償責任)
- 会員が本サービスに関する施設の利用に際して受けた損害については、本部及び利用店舗運営者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、本部及び利用店舗運営者は一切責任を負わないものとします。
- 本サービスの施設内において会員が負傷した場合、その要因が本施設の安全性の維持・管理の不備又は利用店舗のスタッフ、トレーナーの提供するサービスの瑕疵であると明確に立証できる場合を除き、本部及び利用店舗運営者は一切責任を負わないものとします。
- 会員が本サービスの利用に際して生じた貴重品等の紛失等については、本部及び利用店舗運営者は一切責任を負わないものとします。
第15条(退会)
- 会員は、自己都合により退会するときは、書面、メール又はLINEによって利用店舗運営者に対し本契約の解約を申請すること(以下「退会申請」という。)により退会手続きを行うことができるものとします。
- 退会申請が第6条第1項に従い定められる毎月の会費の支払期限の前月末日まで(以下「退会申請期限」という。)に行われた場合、会員は、当該支払期限の会費を支払うことを要しないものとし、退会申請が退会申請期限を経過して行われた場合、会員は、当該支払期限の会費を支払わなければならないものとします。
- 第1項に基づき退会手続きを行った会員の退会日は、前項に従い最後の会費を支払うべき支払期限の翌々月末日とします。
- 利用店舗運営者は、会員が退会した後でも、会員に対して未払の会費等を請求する権利を有します。
- 入会金、会費及び手数料は、理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
- 本サービスを利用する権利は、退会日をもってすべて消滅するものとします。
第16条(除名)
- 利用店舗運営者は、会員が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該会員を本サービスから除名することができます。
- 第3条の入会資格を喪失したとき。また、同条の入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
- 申込書、本規約及び利用店舗の定める施設内諸規則に違反したとき。
- 他の会員や利用店舗のスタッフ及びトレーナー等への誹謗・中傷や暴力・本サービスの施設内の器具・備品等の損壊・持ち出し等の行為をしたとき。
- 本サービスを介さずに利用店舗のスタッフ及びトレーナーから直接トレーニングを受け、又は利用店舗のスタッフ・トレーナーに対し直接トレーニングを受けることを提案交渉したとき。
- 会費等の支払いを怠ったとき。
- 利用店舗のスタッフ及びトレーナーに対し他社へのスカウト又は引き抜きにあたる行為を行ったとき。
- 法令又は公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
- 入会時に申告した内容に虚偽があったと判明したとき。
- 本部及び利用店舗運営者からの連絡が2か月以上つかなくなった場合
- その他、本部及び利用店舗運営者が会員としてふさわしくないと判断したとき。
- 支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始等の申立てがあった場合
第17条(会員資格喪失)
- 会員は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失し、本契約は当然に終了します。
- 第15条に従い退会した。
- 第16条により除名された場合。
- 死亡した場合。
- 本サービスにおいて使用可能な施設の全部が第18条により閉鎖した場合。
- 本部が解散した場合。
- 利用店舗運営者が解散した場合。
- 本契約が終了した場合
第18条(施設の閉鎖・休業及び解散)
- 利用店舗運営者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、各施設の全部若しくは一部の閉鎖若しくは休業又は本サービスの休止(以下「閉鎖等」という。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1週間前までに会員に対しその旨を告知します。但し、閉鎖等により会員の会費等の支払義務は軽減又は免除されず、また、本部又は利用店舗運営者の責めに帰すべき事由による場合を除き、本部又は利用店舗運営者が会員に対して補償及び賠償を行うことはありません。
- 定期休業によるとき。
- 施設の増改築、修繕又は点検を行うとき。
- 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が生じると利用店舗運営者が判断したとき。
- 特別行事を開催するとき。
- その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第19条(費用の変更及び担当トレーナーの変更)
- 利用店舗運営者は、会員に対し2か月前までに告知することを条件として、会員が負担すべき会費等の費用について変更できるものとします。ただし、当該変更が会員に不利な場合、会員は所定の方法により退会手続きを行い、変更時をもって退会することができるものとします。
- 利用店舗は、会員を担当するトレーナーを変更することができるものとします。この場合、利用店舗は、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。
第20条(本規約等の改定)
- 本部及び利用店舗運営者は、本規約及び施設内諸規則の改定を行うことができます。但し、改定を行う場合には、改定の効力発生日(以下「改定日」という。)を定め、改定日の1か月前までに施設内に掲示をする又はLINEやメール等の方法で会員に告知します。
- 前項に基づき掲示又は告知が行われたときには、会員は、所定の方法により退会手続きを行い、改定日の前日までに、退会することができるものとします。
- 第1項に基づき掲示又は告知が行われたにもかかわらず、前項に従い退会しない会員は、改定後の本規約及び施設内諸規則に同意したものとみなし、改定の効力が当該会員に及ぶものとします。
- 前3項にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、改定後の本規約及び施設内諸規則について各会員と合意をすることなく、本規約及び施設内諸規則を改定することができるものとします。
- 改定が会員の一般の利益に適合するとき。
- 改定が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、改定の必要性、改定後の内容の相当性、その他の改定にかかる事情に照らして合理的であるとき。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在又は将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと及び反社会的勢力と密接な関係を有していないことを表明し、確約します。
- 会員は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求を行わないことを確約します。
- 本部及び利用店舗運営者は、会員が前各項に違反した場合は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるとともに、当該解除により被った損害の賠償を会員に請求できるものとします。なお、この場合、本部及び利用店舗運営者は、当該解除により会員が被った損害について賠償する責を負わないものとします。
第22条(協議)
- 本規約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合又は本規約に定めのない事項については、本部、利用店舗運営者及び会員は、信義誠実の原則に従って協議してその解決にあたるものとします。
第23条(専属的裁判管轄)
- 本契約又は本契約に関して紛争が生じた場合、その訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所(いずれも本庁)をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
令和2年4月28日 策定
令和5年11月1日 改定
令和8年3月1日 改定
